日本統合医療学会(IMJ)岩手県支部役員
順不同
| 役職名 | 氏 名 | 所 属
| 支 部 長 | 齊藤 恵子 | 西松園内科医院 院長
| 副支部長 | 小沢アヤ子 | 日本ヨーガ療法学会 認定ヨーガ療法士
| 理 事 | 中屋 重行 | 未来の風せいわ病院 内科医師
| 理 事 | 山手 寛嗣 | (株)盛岡動物医療センター院長・農学博士
| 理 事 | 青木 優子 | 岩手医科大学麻酔学講座 緩和医療学科助教
| 理 事 | 田村 惠子 | 心と体のバランス塾主宰 助産師
| 理 事 | 渡邊 惠里 | 日本音楽療法学会 認定音楽療法士・臨床心理士
| 理 事 | 江村 洋弘 | 医療法人 江村胃腸科内科医院 院長
| 理 事 | 藤元眞紀子 | 特定非営利活動法人乗馬とアニマルセラピーを考える会 副理事長
| 理 事 | 越後 美代子 | 特定非営利活動法人 国際ヨーガ協会
| 理 事 | 小関 喜久江 | 日本ヨーガ療法学会 岩手県幹事長
| 理 事 | 村上 里子 | 日本ヨーガ療法学会 認定ヨーガ療法士
| 理 事 | 野田坂 伸也 | (株)野田坂緑研究所 技能士
| 理 事 | 西村 陽一 | MOA岩手エリアチーム チーフ
| 顧 問 | 森 荘裕 | 三田記念病院 名誉院長
| 監 事 | 武内 公子 | 聖イトオテルミー学園 支部長
| 事務局長 | 仁佐瀬一子 | 日本ヨーガ療法学会 認定ヨーガ療法士
| 会 計 | 古舘 まち | 日本ヨーガ療法学会 認定ヨーガ療法士
日本統合医療学会(IMJ)岩手県支部会則
第1章 名称及び所在地
第1条 本会は「日本統合医療学会(IMJ)岩手県支部」と称する。
事務局は、岩手県盛岡市内に置く。
第2章 目的及び事業
第2条 本会は近代西洋医学と伝統医学や相補・代替医療に関する研究と技術の向上を通じて、統合医療の発展と知識の交流を図り、広く地域社会に貢献することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)定期支部会総会、研修会、勉強会の開催
(2)関係諸団体との連携及び交流事業(各種健康フェアなどへの参加)
(3)その他本会の目的を達成するための事業
第3章 会 員
第4条 会員は次のとおりとする。
(1)正会員:医療関係者及び各関連分野の研究者及び本支部会の目的に賛同し入会した者
(2)法人会員:正会員以外の、本支部会の趣旨に賛同する法人及び団体
(3)賛助会員:本支部の趣旨に賛同し、事業を賛助する法人及び団体
第5条 正会員は、本会の目的に賛同し統合医療に関心のあるもので、所定の入会申込書を事務局に提出し、別に定める会費を納入する。納入された会費は理由の如何にかかわらず返還しない。
第6条 退会はいつでも退会届を提出することで退会できる。また、下記の場合は その資格を喪失する。
(1)役員会の同意決定
(2)本人の死亡・失踪
(3)2年以上会費を滞納したとき
第7条 会員は日本統合医療学会の理念を遵守し、かつ各医療方法を尊重しなければならない。
第4章 役 員
第8条 本会には、次の役員を置く。役員は総会において選任する。
(1)支部長 1名
(2)副支部長 1名
(3)理事 若干名
(4)監事 1名
(5)事務局
(6)会計
第 9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第10条 支部長は本会を代表し、業務を統括する。
第11条 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に支障あるときはその職務を代行する。
第12条 支部長が欠員の場合は副支部長がその職務を遂行する。
第13条 役員は役員会を組織して、総会の議決に基づき会務を執行する。
第14条 監事は、本会の業務及び財産を監査する。監事及び理事は相互に兼ねることができない。
第15条 本会に顧問を置くことができ、役員会において選任し、支部長が任命する。
第5章 会 議
第16条 会議は、総会と役員会とする。
(総会)
第17条 総会は支部長が招集する。
第18条 総会の招集は開催日の2週間前までに会議の目的、日時、場所を会員に通知する。
第18条 総会は、正会員総数の半数以上の出席がなければ開会することかができない。
第20条 1、総会は正会員によって構成し、総会の議決権は出席会員ごとに1票とする。
2、やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面による表決、もしくは他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
3、前項の規定により表決を行った正会員は総会に出席したものとみなす。
第21条 総会の議長は、支部長が行い、決議は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が議決する。
第22条 総会は次の事項を決議する
(1)事業計画及び事業報告に関すること。
(2)収支計画及び収支決算に関すること。
(3)規約の改廃に関すること。
(4)役員の選任及び解任に関すること。
(5)本会の解散に関すること。
(6)その他、役員会において必要と認められた事項に関すること。
(役員会)
第23条 役員会は支部長が招集する。
第24条 1 役員会の招集は、開催日の2週間前までに会議の目的、日時、場所を役員に通知する。
2 役員会は、正会員総数の半数以上の出席がなければ開会することができない。
第26条 役員会の議長は支部長が行い、決議は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が議決する。
第27条 1 やむを得ない理由のため役員会に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項について書面による表決、もしくは他の役員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の規定により表決を行った役員は役員会に出席したものとみなす。
第28条 役員会は、次の事項を議決する。
(1) 総会で議決した事項の執行に関すること。
(2) 総会に提出する議案に関すること。
(3) 本会の目的を達成するため必要かつ緊急事項
(4) その他、役員が必要と認めた事項
第6章 事 務 局 等
(事務局)
第29条 総会の決定に基づき支部活動の業務を執行するため、事務局を置く。 事務局は次の各号に掲げるものをもって組織する。
(1)事務局長 1名
(2)会 計 1名
第7章 年会費
第30条 会員は、以下に定める年会費を納入しなければならない。(入会金は不要)
(1)正会員 2,000 円
(2)法人、団体会員 10,000 円
(3)賛助会員 10,000 円
第8章 会計年度
第31条 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
ただし、初年度は支部設立時より翌年月31日とする。
第9章 資産
第32条 資産は、次に挙げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)事業に伴う収入
(3)寄付金品等
(4)その也の収入
第33条 本会の経費は資産をもって支弁する。
第34条 解散時の財産の処理については、総会の決議により定める。
第35条 資産は事務局長が管理し、その運用方法は役員会の決議により定める。
附則 本会則は、平成31年4月1日から施行する。